2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
ただし、抗原定性検査なども、感染力が高くてほかの人に二次感染をさせるような人についてはPCRと同じような感度がありますので、あとは使い勝手というようなこともあって、場所によって抗原定量検査、場所によってPCR、これはいろんなことが今たくさん活用できるようになっていますから、それをうまく活用することが重要だと思います。
ただし、抗原定性検査なども、感染力が高くてほかの人に二次感染をさせるような人についてはPCRと同じような感度がありますので、あとは使い勝手というようなこともあって、場所によって抗原定量検査、場所によってPCR、これはいろんなことが今たくさん活用できるようになっていますから、それをうまく活用することが重要だと思います。
これを踏まえまして、これまでに検査場所の緩和ということでは、農業者の庭先での検査が柔軟にできるよう手続を簡素化したり、検査試料抽出の効率化ということでオートサンプラーの活用を位置付けたり、検査事務の効率化、さらには、穀粒判別器といいまして、機械で死米とか胴割れ粒などの鑑定ができるような機械でありますけれども、この活用を推進すること、さらには、異種穀粒の規格の簡素化、推奨フレコンの規格の設定などについて
仮に、参観用特別通行証利用者について全て検査を行うことにした場合といたしまして、資料の三枚目をごらんいただきたいと思いますが、検査場所といたしましては、議員面会受付所、参観者ホール、本館傍聴人検査受付、分館傍聴人検査受付の四カ所のいずれかで受けていただくことが想定されます。一時間当たり最高二百五十人の検査が必要となりますので、それぞれ混雑して時間がかかる可能性があります。
昨年の五月の総務省からの勧告をいただきまして、今委員御指摘のように、幾つかの問題点を指摘を受けたわけでございますが、特にいわゆる輸入業者との関係を疑われるという話といたしまして、実際に検査対象を抽出する行為につきまして、業者任せではないかという御指摘、あるいは検査場所が港湾地区でございますので、なかなか広々としたところでございますので、なかなか公共的な交通機関もないところでございますので、移動の際に
検体の抽出が輸入業者任せであったと、検査場所まで業者の車で送迎という事実が明らかになっておりますが、その改善状況についてお伺いをしたいと思います。
豊後牛の牛肉通行手形というのを発行して、牛の生年月日や生産者名や牛に与えた飼料、BSEの検査場所などの生産履歴が分かるように、平成十四年四月から消費者に伝えています。このような、消費者が知りたい情報がいつでも手に入るのは食品に対する安心感が生まれます。 今回このような法律を作ろうとされたのは、牛のBSE問題がありまして、BSEを防止し、牛肉の安全性や信頼性を取り戻すためだと思います。
○副大臣(野間赳君) 四月二十五日からは全量を検査場所に集約いたしまして検品を実施しておるところであります。検品結果につきましては、先生御指摘のとおり、定期的に公表をすることといたしておりまして、三月十五日及び二十九日、五月一日にそれぞれ公表をいたしたところであります。
○政府参考人(石原葵君) 登録検査機関の検査場所の問題でございますけれども、検査場所につきましては、登録検査機関が登録時に業務規程というのを提出します。その業務規程の中で場所を定めるということになりますが、この問題につきましては、ひとえに各登録検査機関の検査能力、それから検査効率、こういうものを踏まえた判断が必要であろうかと思っております。
○小林政府参考人 今御指摘ございました立入検査現場における飼料の感覚による品質の鑑定でございますが、これは、肉骨粉の混入につきまして、立入検査場所で目視検査を行っております。
具体的には、検査場所の集約化、あるいは検査実施地域の広域化、こういうこともあわせて行いまして、現行の手数料水準に、民間検査に移りましてもそれに収れんするような対応を考えていきたいと考えているところでございます。
といいまして、一つ一つの個体について検査をしてまいりましたが、やはりある程度まとめて、その中で一定の統計理論で抽出すれば、その全体の品質の検査が可能である、こういうことでございまして、特にカントリーエレベーターにおきましては、品質の調製をいたしますので、相当抽出率が低くても検査が可能になる、あるいは抽出検査ということで、ある程度まとめることによりまして、一つ一つを検査しなくてもいいということ、あるいは検査場所
それから、長期的に見ますと、これまでずっと、検査場所の集約とか、今お話がありましたように、カントリーエレベーターにおける検査ということで、かなり合理化がされております。
さらに中長期的に見た今後の推移でございますが、やはり計画的に、取扱規模の小さい検査場所を大きな検査場所へ集約していく、あるいはカントリーエレベーターなどの施設検査場所を整備していく、さらには統一的な玄米調製の指導あるいは生産、出荷の組織化、共同化ということで受検ロットをできるだけ大きくしていく、こういうこともありまして、検査コストは、長期的に見ますと、下がる方向で推移する、また、その条件整備も進めるということを
先ほど申し上げましたように、ばら流通の進展とか検査場所の集約化とかいろいろとコスト節減の努力を行う、こういうことでございますので、不当に高い手数料が設定されるということは制度的にもこれは是正命令ということがあるわけでございますけれども、そういうものも活用しまして、適正な手数料が維持されるようにしていきたいと考えております。
○政府参考人(高木賢君) 地域でそれぞれ受検体制といいますか検査場所の集約がどう進んでいるかとか、あるいはばらでの流通なのか袋なのかという点で多少コストに違いがあるということは事実であろうかと思います。 しかし、私どもといたしましては、その流通拠点を集約化する、これは既に相当進んでおりまして、今検査の場所も一万カ所を割る数になってきております。
さらに、その後でございますが、先ほど手段ということが言われましたが、検査場所の集約化は逐次進められてきております。
2は基準価格でございまして、この一の求める価格に最寄りの検査場所までの運搬費を加算したものでございまして、一万五千六百十二円というふうになっております。 3は、基準価格を基礎といたしまして、銘柄間格差、等級間格差を前提に三類一等の価格を算出したものであります。
2の「基準価格」は、「求める価格」に最寄りの検査場所までの運搬費を加算したものでございまして、一万五千六百十二円となっております。3は、基準価格を基礎といたしまして銘柄間格差、等級間格差等を前提に三類一等の価格を算出したものであります。
ですから、政府はこれまでも抽出検査の拡大や検査場所の集約など、検査業務の効率化を推進してきたところでございますが、今後の検査業務の効率化の推進方向について大臣の御所見をお伺いします。
また検査場所についても、ピークの二万四千カ所からたしか一万一千カ所ぐらいに集約されているというような点でそれぞれ努力を払っておるところでございます。 今後の問題としては、中山間地帯等に制約的な条件がいろいろございます。小規模で、あるいはばら検査を受ける販売業者が少ないとか、毎個検査を利用するところもございますので制約がございますが、なおこれについて努力をいたしたい、さように思っております。
この理由としては、玄米のばら検査、抽出検査の比率が増大をしたこと、検査場所数の減少が図られたこと、それに、食糧検査官のOBを食糧検査士という名で補助業務に登用したこと、それらのことが挙げられまして、検査業務の合理化、効率化に対する国の努力はそれなりに高く評価されてよいかと思います。
ばら・抽出検査の拡大、検査場所の集約、食糧検査士の有効活用、こういう条件をいろいろ組み合わせて、サービスを低下させずに、しかも少ない予算の中できちんとした人員配置をしていく、それが行政改革という国民の期待にこたえるのではないかということで、いろいろな資料を読ませていただきましたが、書いてございます。ばら・抽出検査の拡大、現在八五%の達成率。検査場所の集約が約一万カ所。
ただ、効率化の別の側面として、検査場所の集約、これは要するに抽出検査なりあるいは毎個検査で対応しなければならない従来型の検査とでもいいますか、そういうタイプのものになるわけでございますけれども、これはできるだけ一つのところに集めて検査を効率的にやろうという考え方なのですが、逆に生産者の側からしますと、だんだん遠いところに運んでいかなければならない、自分の近いところに検査場所がなくなるということにもなるわけでございまして
○矢上委員 今の説明で大体わかったのですけれども、検査場所の集約、約一万カ所。食糧検査士の有効活用、これは今約千人となっております。が、ここ二、三年減少傾向ではありますが、統計を大まかに見ると横ばいの状況でもございます。数字が単純に減ればいいとか、検査場所がただ減ればいいとか、また食糧検査士の数が千人では足りないから二千人にしろという、そういう単純な問題ではないと思います。
2の「基準価格」は、「求める価格」に最寄りの検査場所までの運搬費を加算したものでございまして、一万五千八百五十三円となっております。3は、「基準価格」を基礎としまして銘柄間格差、等級間格差等を前提に三類一等の価格を算出したものであります。
1が求める価格ということでございますが、2の基準価格につきましては、いわゆる求める価格に最寄りの検査場所までの運賃を加算したものでございまして、一万五千八百五十三円というふうになっております。 3は、今申し上げました基準価格を基礎にいたしまして、銘柄間の格差でありますとか、それから等級間の格差といったことを前提に三類一等の価格を算出したものでございます。
2の「基準価格」は、「求める価格」に最寄りの検査場所までの運賃、運搬費を加算したものでございまして、一万六千百一円となっております。 3は基準価格を基礎に銘柄間格差、等級間格差等を前提に三類一等の価格を算出したものであります。
それから2の基準価格は、求める価格に最寄りの検査場所までの運搬費を加算したものでございまして、一万六千百八十九円となっております。3のところは、基準価格を基礎といたしまして銘柄間格差、等級間格差等を前提に三類一等の価格を算出したものでございます。4は、基本米価と呼んでおるものでございます。